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弁護人に接見依頼

逮捕されたら,まず,すべきこと


 逮捕されると、最長で23日間留置場に留置され、取調べを受けます。その間に警察官・検察官が被疑者(逮捕された人)の供述をもとに供述調書を作成します。

 もしあなたやあなたの大切な家族が逮捕されてしまったら、事実と異なる供述調書が作成されるのを防ぐために直ちに弁護士に接見依頼をするべきです。依頼があれば、弁護士は即座に警察署の留置場まで接見に行きます。逮捕されてしまったら、あなたはたった一人で警察官や検察官からの尋問に対応しなければなりません。警察官や検察官はいってみれば取り調べのプロです。それに比べて被疑者は刑事手続の素人です。
 弱い立場にある被疑者の人権を守るために、弁護士は全力を尽くします。また、憲法により被告人には弁護人依頼権が保障されています。

 弁護士は、接見禁止の処分がなされている場合、夜間や土日祝日でも接見が可能です。また、一般の方が接見する場合は、警察官の立会いがありますが、弁護士が接見する場合は、警察官の立会いがありませんので秘密を守ることができます。

 弁護士が接見することによって、無実の罪で逮捕されているのか、を確認したり、被疑者の権利を説明し、被疑者の人権が侵害されないように助言することができます。被疑者の権利としては、@黙秘権があること、A供述調書の訂正を求める権利があること等があります。

弁護士と信頼関係が得られたら,弁護人に選任する


 弁護士と接見し信頼関係が得られた場合は、弁護士を弁護人(刑事事件において被疑者被告人の弁護をする者)に選任します。



弁護人の弁護活動


 弁護人の弁護活動の方針としては、以下のものがあります。
@無罪を主張し、被疑事実を否認した場合
 アリバイなど無罪の証拠を収集すること、被疑者に接見し、被疑者の人権が侵害されないように助言することになります。
A被疑事実を認める場合
 被害者との示談、家族の嘆願書などを検察官に提出して折衝し、不起訴処分(裁判にならず前科がつかない処分・通常速やかに釈放される)の獲得を目標に活動します。仮に、起訴(刑事裁判が始まる)されることになっても、刑の執行猶予が得られるように,実刑になったとしもできる限り寛大な刑になるように活動します。


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