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財産分与のしかた

名義ではなく,財産形成にどれだけ貢献したかで決まります

  離婚した者は,相手に対し財産分与の請求をすることができます。

清算的財産分与

 財産分与には,夫婦の共同生活中に形成した実質的共有財産を清算することです。実質的共有財産とは,名義が夫の名義であっても,妻が家事労働によって貢献することにより,夫の財産が形成されたとみられる場合には,妻が2分の1の分与請求ができる財産をいいます。夫が婚姻前より所有していた財産や夫が婚姻中に親から相続した財産のように,妻の家事労働によって貢献することとは無関係の夫の名義の財産は,実質的共有財産にはなりません。

扶養的財産分与

 清算的財産分与や慰謝料を取得しても,生活することが困難な場合には,扶養的財産分与として,財産分与が増額されることもあります。

清算的財産分与の計算

 夫の総資産が1000万円,妻の総資産が500万円の場合は,妻が夫に対し財産分与請求できる金額は,250万円です。

 (1000万円+500万円)÷2−500万円=250万円

 財産分与の計算では,総資産は,資産から負債を差し引いた額になります。

 夫の資産が4000万円で,夫の負債が3000万円の場合は,夫の総資産は1000万円となります。

  4000万円−3000万円=1000万円

財産の評価額は,いつの時点で決定するか

@   不動産は,別居時に保有していたものを不動産業者に査定してもらう。

A   預貯金は,別居時に保有していた金額

B   生命保険は,別居時の解約返戻金の額

C   株式は,別居時に保有していたものの現在価格

D   退職金は,別居時に自己都合退職した場合の退職金相当額


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