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パワハラパワハラの総合ページ

パワハラ

パワハラ パワハラの対処法


 パワハラを受けている場合は,自分一人では解決は困難です。自分は,部下であり,相手は上司であるという地位の相違がある上,部下は,業務命令に従わなければならない立場だからです。
 パワハラを受け続けていると,うつ病になるリスクがあります。うつ病になってしまう前に,弁護士に依頼して,内容証明郵便を送ってもらい,パワハラの中止申し入れをするべきです。
 まず,パワハラをしている上司に内容証明郵便を送ります。それで,パワハラが中止されなければ,弁護士が交渉のプロとして,上司と交渉をします。
 パワハラの原因には,上司の感情,上司の性格,会社の社風,会社のノルマ,部下の勤務態度などがあります。それらの原因に応じて,パワハラを中止するべきであることを上司に自覚させます。
 上司があくまでもパワハラを中止しない場合には,会社に内容証明郵便を送って,上司に対する指導監督を求めます。
 不幸にして,パワハラによって,うつ病になってしまった場合には,上司または会社に対し,慰謝料を請求するという方法をとります。

パワハラ パワハラとは

 パワハラは、パワーハラスメントの略称です。
 パワハラは、上司が業務命令を口実にして、肉体的または精神的苦痛を与えるいじめ、嫌がらせを言います。
 例えば、パワハラには、@就業規則の筆写などの無意味な作業を長期間命じること、A14勤務日にわたり連続して除草作業を命じること、B他の従業員から引き離された座席に座らせること等の裁判例があります。
 パワハラは、殴る、蹴る、書類や物を投げつける、「馬鹿野郎。死ね。」と言って罵声を浴びせる、土下座をさせる、挨拶や会話をしない、差別をする、仕事を与えない、情報を与えない、偏見をもって関わる、悪口をいう、罰金をとる、個室に呼び出し長時間にわたって叱責する、繰り返し退職を強要する、昇進を妨害する、宴会の出席を強要する、大勢の前で嘲笑する等があります。
 パワハラの発生原因は、@上司のストレス解消などの個人的資質に由来する場合、A退職させるために会社が組織的に行う場合があります。
 パワハラを放置しておきますと、労働者は、うつ病、PTSDなどの病気になったり、自殺することもあります。自殺したケースの裁判例もあります。パワハラが起きたら、我慢しないで、直ちに、弁護士に相談するべきです。
 パワハラが発生したら、@パワハラを中止するように申し入れること、Aパワハラをした上司に対する懲戒処分をするように会社に申し入れること、B本人または会社に対し損害賠償請求をすること等の手段をとることが可能です。会社は、労働者に対し、安全配慮義務や職場環境配慮義務を負っていますので、会社に対し、損害賠償請求することも可能です。
 パワハラが違法となるか否かは、@業務命令に業務上の必要性があるか、A業務命令をした上司に違法目的があるか、B業務命令によって被る労働者の不利益の程度、等を総合的に判断されます。


パワハラに関する手続の流れ


 @ 証拠の準備

上司や会社に対し、パワハラの中止や損害賠償を請求するには、証拠が必要です。証拠としては、診断書、ノートがあります。
 まず、パワハラとうつ状態やうつ病との間の因果関係が争点になる可能性がありますので、証拠を準備する必要があります。そこで、パワハラがあり、うつ状態になったら、直ちに、病院の精神科へ行き、診断を受けるべきです。パワハラが継続している間は、病院の精神科に通院するべきです。精神科の医師には、うつ状態の原因であるパワハラの実態を詳しく説明するべきです。
 また、事実関係を具体的かつ詳細に主張する必要があります。事実関係が具体的かつ詳細でなければ、パワハラの存在を信用してもらえない可能性あるからです。そこで、誰が、いつ、どこで、何をいったか、何をしたか、それに対し、自分は何をいったか、何をしたか等について、毎日、ノートに記録するべきです。記録は、ボールペンで手書きするのがよいです。

パワハラ
 A 通知書の作成
  弁護士は、診断書と本人が記録したノートをもとに、通知書を作成します。通知書には、事実関係を記載し、加害者に対し、パワハラの中止の申し入れまたは損害賠償請求を記載します。また、被害者の要望により、会社に対しても、使用者責任に基づく損害賠償請求をすることもあります。通知書は、内容証明郵便、配達証明付で、加害者または会社に送付します。弁護士が代理人として、請求しますと、加害者または会社は、裁判をされることを恐れて、真剣に対応してくれる可能性があります。内容証明郵便にすることは、証拠を作ることにもなり、裁判をすることを加害者または会社に予測させることになります。配達証明にするのは、加害者または会社が通知書を受け取っていないと言い逃れさせないためです。
パワハラ
 B 加害者または会社と交渉
 弁護士は、誠意ある対応、円満な解決、迅速な解決をするよう加害者と交渉します。
 会社に損害賠償請求をする場合には、会社とも交渉します。
パワハラ
 C 法的手段をとる
 加害者との交渉で解決しなかった場合は、裁判をします。
 会社との交渉で解決しなかった場合は、労働審判または裁判をします。3ヶ月以内で迅速に解決できる可能性がある場合には、労働審判を申立します。労働審判は、月1回のペースで最大3回、地方裁判所で行われます。労働審判で解決が困難な場合には、裁判をします。
 労働審判の場合には、弁護士とともに、労働者の方も出頭する必要があります。裁判の場合には、労働者の方は、本人尋問の時に、1回、出頭すれば足ります。


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