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PIPと弁護士交渉

PIPがリストラの手段になっている場合には,弁護士に交渉依頼を

 PIPは,パフォーマンス・インプルーブメント・プログラム(プラン)の略称です。PIPは,本当に労働者の業務成績を改善するためのものである場合は,弁護士に依頼する必要はありません。しかし,現実には,PIPがリストラの手段となっている場合があります

 PIPを実施すると上司から言われた場合には,@上司との対話(特に,ノン・バーバルコミュニケーション),A同僚や過去の退職者に質問するなどして情報を収集し,自分は,リストラの対象になったか否かを判断します。自分がリストラの対象になったという事実をなかなか認められない人もいます。「まさか,自分が会社にとって不要な人間だなんて,そんな馬鹿な」という思いを持つ人は,自分がリストラの対象になったことを信じられません。

 自分がリストラの対象になっている場合には,以下の3つの方法があります。
  1. 「パッケージ次第では退職に応じるので,PIPを実施しないでほしい」と申し入れ,パッケージの交渉を弁護士に依頼する方法。この方法は,PIPの実施で,無用に苦しむことを避けたい人に勧めます。
  2. 「退職に追い込むという不当な動機・目的を持って,社会的相当性を逸脱する態様でPIPを実施するべきではない」という申入書の送付を弁護士に依頼する方法。この方法は,PIPを経験してみたいが,弁護士のバックアップが欲しい人に勧めます。
  3. PIPを遂行する過程で,素晴らしい業務成績を上げる方法。この方法は,「災いを転じて福となす」という強い精神力が必要です。

 会社がリストラの対象としてPIPを実施する場合には,会社は,労働者に悪い評価をし,退職勧奨をする流れになります。PIPを実施された後は,気力がなくなり,会社の言いなりで退職してしまう可能性があります。したがって,遅くとも退職勧奨の段階では,弁護士にパッケージの交渉を依頼することを勧めます

 


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