本文へスキップ

こちらは「働く方」専門のHpです 竹谷総合法律事務所の総合HPはこちらから

退職勧奨と解雇

解雇が有効となる理由を質問し,書面で回答を求めるべき


 外資系の会社は,辞めて欲しい労働者に対し,@パフォーマンスが悪い,Aスキルが不足している,B君の仕事はない,C事業を縮小する,D退職した方が君のためだ,等の理由を告げて,退職勧奨をします。上記理由が建前に過ぎないこともあります。

 ところが,労働者が退職勧奨に応じない場合,会社が「退職しなければ解雇する」と言って圧力をかける場合もあります。そもそも退職勧奨は,対等な関係で,信義誠実の原則に従って,パッケージの交渉をするべきです。労働契約法3条4項は,「労働者及び使用者は,労働契約を遵守するとともに,信義に従い誠実に,権利を行使し,及び義務を履行しなければならない。」と規定しています。

 労働者は,「退職しなければ解雇する」と言われた場合は,解雇が有効となる理由を質問し,書面で回答を求めるべきです。

 労働契約法16条には,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」と規定していますので,通常,解雇が有効になるのは,非常に難しいです。解雇が有効であることは,会社が証明責任を負います。

 「私を解雇するならば,@解雇に客観的に合理的な理由,A解雇が社会通念上相当であること,の2つの要件をいずれも充たさなければならないが,会社の顧問弁護士からは,解雇が有効であることについて,リーガル・オピニオンを得ているのか」と質問することをお勧めします。

 会社に対しては,解雇権を濫用してはならない,と主張するべきです。

 不当解雇された場合には,労働審判手続申立または訴訟をして,雇用契約上の権利を有する地位確認請求及び未払賃金請求をして,戦うべきです。


バナースペース


外資系企業対策専用メール予約
弁護士が「ベストな方法」を助言





竹谷総合法律事務所

〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西1-10-6
恵比寿ツインズ401

TEL 03-5784-2214
FAX 03-5784-2215

竹谷総合法律事務所の総合HP