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残業代請求のすすめ

どんなとき残業代が請求できるか? いくら請求できるか?

 1日8時間以上,働けば,会社に対し,1日8時間を超えた分について,割増賃金(時給の1.25倍の残業代)を請求することができます。また,1週間当たり,40時間以上,働けば,1週間40時間を超えた分について,割増賃金(時給の1.25倍の残業代)を請求できます。
 
会社が残業代なしという約束で,あなたを雇ったとしても,あなたは,労働基準法に基づいて,割増賃金を請求する権利があります。
 権利があっても,その権利を行使しない人もいます。割増賃金を請求する権利を行使しないで,
2年経過すると,その権利が時効で消滅してしまいます。法律は,権利の上に眠る者は保護しないという立場にたっているからです。
 2年分の割増賃金は,残業の時間数と給料の額によって決まりますが,飲食業のように長時間,残業を強いられるケースでは,
割増賃金が700万円になることもあります。数百万円にもなることがある残業代を請求しないことは,とてももったいないです。さらに,会社が残業代を払わないことは,違法であり,犯罪でもあります。
 あなたが,残業代を会社に請求することは,会社に法律を守らせることになり,世の中を良くすることにつながります。あなた自身の利益のためにも,社会の正義のためにも,会社に対し,残業代を請求しましょう。


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