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自己破産手続きの流れ

受任通知発送から免責決定の確定まで,最短で約4カ月です

 自己破産・免責手続きは、裁判所に申し立てをして行います。裁判所より免責の決定がでると債務者の財産を清算し、債権者に配当し、配当がなかった債権については、支払い責任を免れます。
 従って、そもそも清算して配当する財産のない債務者の自己破産・免責手続きでは、債務者が債権者に対して何も支払わずに債権全額について支払い責任を免れることができます。

自己破産概略図
手続
内容
期間
受任通知
(介入通知)
貸し金業者は弁護士介入後の直接の取立が禁止されています。 約1ヶ月
必要書類の収集 弁護士の指示した、資料は可能な限り指定期日までに準備して下さい。(住民票 確定申告書等)
自己破産免責申立 この時点までに裁判所への予納金・印紙・切手等の実費として2万円ほど必要です
破産審問 裁判所による破産要件のチェック
東京地方裁判所(本庁)では、弁護士のみによる即日面接が行われます。申立人が出頭する必要はありません
即日
破産手続開始決定 通常は、同時廃止が決定され、以下の9に移ります。
(6)
(管財人の選任) (申立人が配当すべき財産を有する場合等には、裁判所が破産管財人を選任します) (約2ヶ月)
(7)
(管財人との打ち合わせ) (申立代理人の他、裁判所から選任された管財人の指示には真面目に従って下さい)
(8)
(債権者集会) 裁判所への出頭が必要です
免責審尋 裁判所への出頭が必要です(弁護士も同行します)
この前後、免責異議申立があれば、申立代理人が反論、管財人の意見提出が行われます。
約2ヶ月
12
免責決定 免責審尋後、1週間位
13
官報公告 免責決定後、3週間程度が普通 約1ヶ月
14
免責決定の確定 官報公告後 14日間
※最短で約4ヶ月かかります

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 自己破産
(個人の方)
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