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管財事件すべての法人・財産のある方

管財事件とは

家や土地などの財産のある人や、会社などの法人の場合は、管財事件になります


 内容は、自己破産とほぼ同じです。違う点は、財産を債権者に配当するというところです。
 借金はゼロになります。反面、財産もゼロになります。


管財事件のQ&A 

管財事件のQ&A


竹谷総合法律事務所 よくあるご質問と回答



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 会社の破産のポイント
  
決断の時期と対策
 会社破産相談の必要書類
  
決算書直近3年分などをご用意ください

料金

個人の場合 297,000円(消費税込)

破産免責申立から免責まで債権者数・債務額にかかわりなく

別途実費
申立費用+事務手数料として  23,000円
管財費用+振込手数料として 200,000円(消費税込)

法人の場合 506,000円(税抜)より相談
別途実費
申立費用+事務手数料として  25,000円
管財費用+振込手数用として 200,000円(消費税込)


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 自己破産
(個人の方)
破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 
198,000円消費税込
 管財事件
(すべての法人・財産のある方)
破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 
297,000円消費税込
 個人再生
破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 
(住宅ローン特約なし)
407,000円消費税込
 個人再生
破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 
(住宅ローン特約あり)
506,000円消費税込
 任意整理
1社あたり 
 44,000円消費税込
 過払金請求
1社あたり 
 44,000円消費税込
  +過払い返還金の20%と消費税

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東京都渋谷区恵比寿西1-10-6
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