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債務整理の流れ

まずは,あなたにとっての最善の方針を決定します

 方針の決定
  1.  利息制限法の年18%で債務を再計算しても、3年で返済が不可能な場合には、自己破産をお勧めします。
  2.  住宅ローンがある人、警備員保険の外交員など職業上、自己破産をする訳にはいかない人は、民事再生をお勧めします。
  3.  自己破産をしたくない場合には、民事再生または任意整理をお勧めします。利息制限法の年18%で計算した債務額が、100万円以下の場合や持っている財産の総額よりも小さい場合には、任意整理をお勧めします。 それ以外の場合には、弁護士費用や手続費用の額を含めて考えて、民事再生任意整理のうち、支払総額が少ない方を選択することをお勧めします。
  4.  民事再生をする場合には、債務総額が5000万円以下の場合(住宅ローンを除く)で、将来において、継続的に、または、反復して収入を得る見込みがあることが必要です。
  5.  過払金を回収できる見込みがある場合には、過払金を回収してから、自己破産、民事再生、任意整理を選択する場合もあります。なぜなら、回収した過払金を原資として返済することが可能になる場合があるからです。

 債務整理の流れ
  1.  弁護士介と依頼者が契約をします。契約の際、自己破産民事再生任意整理の方針を決定します。この方針は、後日、自己破産申立、民事再生の申立の前でしたら、変更することも可能です。
  2.  弁護士が全ての債権者に対し、弁護士介入通知を郵送し、取立の停止と取引履歴の開示を求めます。
  3.  取引履歴をもとに、利息制限法に基づいて再計算をします。
  4.  過払金があれば、回収します。
  5.  自己破産民事再生の場合には、依頼者と打ち合わせをして、裁判所に申立をします。
  6.  任意整理の場合には、月額の支払可能額を依頼者に確認してから、債権者と合意書を取り交わします。
  7.  自己破産の場合には、弁護士と一緒に、破産管財人の事務所や裁判所に出頭します。民事再生の場合には、弁護士と一緒に、個人再生委員の事務所に出頭します(東京地方裁判所の場合)。任意整理の場合には、弁護士から送付された合意書に従って、債権者の預金口座に毎月、振り込んで支払いをします。

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