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個人再生の再生計画案

返済期間は原則3年、最長5年

個人再生では,再生計画案を裁判所に提出し,裁判所の認可決定を受ける必要があります。

再生計画案には,再生計画による返済計画表(案)を添付します。

返済計画表には,以下の事項を記載します。

1 再生計画による弁済の率(確定債権総額の○%に相当する額を弁済)

2 返済期間(原則として3年であり,特別の事情があれば,5年まで延長できます。) 

3 返済方法 毎月の返済(返済日:毎月○日限り)

4 返済金の支払方法(振込送金)(振込先口座は再生債権者が指定,振込手数料は再生債務者が負担)

5 届出のあった再生債権者名

6 確定債権額

7 自認債権

8 総債権額

9 再生計画による返済総額・弁済率○%

10 各回の返済額

  (毎月の額,最終回の額)

◆再生計画案には,住宅資金特別条項も定めます。

住宅資金特別条項には,住宅ローンの返済スケジュールを記載します。

住宅ローンは,減額せずに全額を支払います。ただし,当初の契約の返済スケジュールを変更することが可能です。


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