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個人再生を選択する場合

住宅ローンがあり、住宅を手放したくない場合など

 自己破産をして,免責を受ければ,債務の支払を免れますので,債務の支払を免れたい場合には,自己破産を選択するべきです。

 しかし,以下の場合は,個人再生を選択することも合理的です。

1 債務者の職業が警備員や生命保険募集人などの破産手続中は,資格が制限されている場合

2 住宅ローンがあり,住宅を手放したくない場合

◆ 自己破産に対して抵抗感がある方は,個人再生を選択することもあります。しかし,無理をして個人再生をして,途中で支払えなくなり,その段階で自己破産することもあります。再生計画案に従って支払っている途中で自己破産をしたならば,最初から自己破産をして,貯金を開始した方がよかったと後悔するリスクがあります。

◆ 負債額が100万円以下の場合には,個人再生をしても債務が減額されませんので,任意整理を選択した方がよいと思います。

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