弁護人は,1.被疑者を早期に釈放するための活動,2.被告人を早期に釈放するための活動,3.被告人を刑務所に収監されないようにするための活動をします。
逮捕された本人は,起訴されるまでは,被疑者と呼ばれ,起訴された後は,被告人と呼ばれます。
1. 被疑者を早期に釈放するための活動
@ 身元引受人が作成した身元引受書を持参して,検察官に勾留請求しないように交渉します。
A 検察官が勾留請求をした場合には,裁判官の勾留質問の前に,裁判官と面接し,勾留決定をしないように申入れます。
B 裁判官が勾留決定を出した場合は,勾留決定の取消しを求めて,準抗告の申立を裁判所にします。
C 勾留中は,検察官と交渉し,不起訴処分または起訴猶予処分にするように申入れします。
犯罪の嫌疑がない場合や犯罪の嫌疑が不十分な場合は,不起訴処分がなされますので,そのためには,被疑者に頻繁に接見し,被疑者が自白調書に署名することを防ぎます。
被疑者が犯罪を犯した場合は,示談をし,検察官に示談書・領収証の写しを検察官に提出し,起訴猶予処分を求めます。
2. 被告人を早期に釈放するための活動
@ 保釈請求書を裁判所に提出し,裁判官と面接し,保釈するよう申し入れます。
@ 被告人が罪を認めている場合は,被害者と示談をし,被告人の更生のために監督する人間を情状証人として尋問し,刑の執行猶予判決を求めます。
A 被告人が罪を認めていない場合は,検察官が申請した証人に反対尋問をする等の活動をすることにより,被告人が罪を犯したことには合理的な疑いがあることを明らかにして,無罪判決を求めます。