内容証明郵便は、簡単にいえば、「AさんがBさんに@という内容の郵便物を何月何日に送りました」と郵便局が証明してくれる郵便です。ですから、内容証明郵便には裁判で通用する証拠能力があります。
内容証明郵便が届いたら,直ちに弁護士に相談を!
内容証明郵便で通知書が送られてきた場合は、直ちに弁護士に見せて助言を受けるべきです。
内容証明郵便は、前述のように意思表示や通知をしたことの証拠となります。内容証明郵便を出した方(相手方)が証拠を準備している訳ですから、将来、相手方が訴訟など法的手段をとることが予想されます。相手方が法的手段をとった後で、それに対応するのは、不利になるおそれがあります。裁判になってから、慌てて相手方に対して反論しても、虚偽の弁解をしていると疑われかねません。合理的な人間ならば、言いがかりを付けられた場合は、直ちに反論するのが経験則だからです。
債権回収の手段として内容証明郵便を利用することも有効です。 請求書を送っても相手方が払わない場合は、内容証明郵便で請求するとよいでしょう。弁護士を代理人として内容証明郵便を送ることもできます。弁護士を代理人として送るということは、こちらが弁護士費用を支払ってでも債権を回収するという強い意思が相手方に伝わり、事実上とても効果的です。
内容証明郵便は両刃の剣・・・作成は慎重に
内容証明郵便による通知書には、@事実関係、A請求の内容、B請求の法的根拠、C相手方が請求に応じるべき期限を書きます。請求は、売掛債権など複数存在する可能性があるものは、明確に、特定して記載しなければなりません。
内容証明郵便は、こちらにとっての証拠にもなりますが、相手方からこちらを攻撃するための証拠にもなりかねない両刃の剣とも言えます。内容証明郵便に書き忘れた事実があったとすれば、その事実は無かったものと推定されてしまう恐れがあるからです。法律的に証拠の裏付けのある事実を漏れなく記載するというのは至難の業ですから、必要十分な内容証明郵便を作成するためにも、法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
訴状が届いたら,早期に対応!
訴状が届いたら,以下のとおり,行動して下さい。
- 訴状の請求の原因に記載されている事実について,事実か否か,事実でない場合は,真実は何か,さらに,背景となる事実は何か,関連する事実は何か,について,調査します。
- 調査した事実を証明する証拠を集めます。
- 調査した事実についての報告書と証拠の原本を持参して,弁護士に相談します。
- 弁護士と委任契約をし,弁護士に答弁書を作成してもらいます。
- 答弁書には,請求の原因に記載されている事実について,認める,否認する,不知のいずれかの認否をし,被告の主張を記載します。
- 裁判の方針について,早期の和解を目指すか,裁判所の勧告に応じて臨機応変に対応するか,判決を目指すか,のいずれかの方針を決めます。
- 第1回の裁判の前に,答弁書を提出します。
訴状が届いてから,
第1回の裁判の期日までに,1ヶ月位しか時間はありませんので,迅速な対応が必要です。答弁書は,充実したものを提出する必要があります。したがって,
訴状が届いたら,出来る限り早く弁護士に相談することが必要です。