必要的保釈
以下の場合以外は、保釈が認められます。
@ 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
A 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
B 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
C 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
D 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
E 禁錮以上の刑に処する判決の宣告があったとき。
裁量保釈
必要的保釈に当たらない場合でも、裁判所が適当と認めるときは、職権で保釈を許可する場合です。
義務的保釈
勾留による拘禁が不当に長くなったとき、請求により又は職権で、保釈を許可しなければならない場合です。
保釈面接
弁護人は、保釈請求書と身柄引受人が作成した身柄引受書を裁判所に提出します。その後、裁判官と面接をします。
裁判官は、検察官から保釈の可否について意見を聞き、弁護人の意見を聞き、保釈をすべきか決定を下します。
弁護人は、面接の際、必要的保釈の事案であることを説明します。そうでないとしても、裁量保釈すべき事案であることを説得します。また、弁護人は、保釈保証金の額を、できる限り低額になるよう説得します。
[ 保釈許可決定
保釈保証金の額が定められます。
被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件が付されることがあります。
保釈保証金を裁判所に納付してから、被告人は、保釈されます。