逮捕→送検→勾留→起訴または不起訴→保釈→公判→判決
警察に逮捕されると被疑者は取調べを受けます。警察官は、留置する必要があると思料するときは、被疑者を逮捕した時から48時間以内に検察官に事件を送ります。
検察官は、留置する必要があると思料するときは、警察官から被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求します。
裁判官は、被疑者に対し勾留質問をし、勾留するか否かを判断します。勾留が認められた場合、勾留請求がされた日から10日間以内、勾留されます。検察官が請求した場合、さらに10日間以内、勾留が延長されることがあります。
以上、合計23日間以内に、起訴されるか、釈放されるか、が決まります。釈放には、不起訴処分・起訴猶予処分の場合と処分保留の場合があります。処分保留で釈放された場合は、後日、在宅のまま起訴されることもあります。
起訴された場合、さらに勾留が継続しますが、保釈請求をして、保釈の許可が出れば、被疑者は釈放されます。保釈された場合、公判には、自宅から裁判所に出頭します。
起訴されれば、公判が開かれて裁判官による審理がなされ、判決が宣告されます。有罪判決には、実刑と刑の執行猶予付があります。