夫婦関係が破綻し,離婚の話し合いをしている間,相手が婚姻費用を支払わない場合があります。その場合は,家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。
民法752条は,「夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならない」と規定していますので,民法752条に基づき,相手に対し,婚姻費用の分担請求をすることができます。婚姻費用とは,生活費のことです。
婚姻費用分担請求の調停申立は,離婚の調停申立と同時にすることもできます。両方の調停申立をした場合は,婚姻費用を支払わなくてはならない側は,将来的に,毎月,婚姻費用を払い続けた方が得か,あるいは,慰謝料・財産分与の合計として,一定額を支払った方が得か,計算することになります。
婚姻費用の額は,双方の年収額,自営か給与か,子の年齢,子の数に応じて定められた算定表に基づいて判断されます。
婚姻費用分担請求の調停において,調停が成立しないときは,審判によって決定されます。審判では,調停の申立をした時点以降の婚姻費用が認められます。