親権は,子に対する監護権と財産管理権の二つから成り立っています。
夫婦の両方とも親権を望んだ場合は,裁判所がどちらか一方に親権を与えることになります。子の利益及び福祉にとって,父と母のどちらが親権をもつのが適切か,という基準で,裁判所は親権者を指定します。
具体的基準
@ 経済力,環境など養育監護の体制が充実している方が有利です。
A 人格,性格など円満な方が有利です。
特に,暴力的傾向,薬物依存,ギャンブル依存は不利です。
B 乳児,幼児は,母親が優先されます。
C 夫婦が別居しているときは,現実に子を養育している親が優先されます。
D 子の意思も尊重されます。
E 親権を持たない方に面会交流を許さないという態度は,不利です。
F 違法に子を奪取した者は,不利です。