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債務整理早見表

あなたにとって,最善の選択を!



≪債務整理早見表≫
借 金 問 題
 
過払い金を取り戻したい方
裁判所の関与を避けたい方
住宅ローンがある方
安定した所得がある方
債務を0にして
再スタートしたい方
@利息制限法による引きなおし計算により残高を減らす
(残高10万円〜100万円の場合は年18%で利息を計算し,今までに払いすぎた利息を元金に入れて残高を減らす。払いすぎた利息が残高を超えてしまう場合は、債権者から過払いとして、返還してもらうことができ
る。)

A上記により計算した残高を3年〜5年の分割払い(将来利息なし)とする合意案を債権者に提案する。

B債権者との合意成立(成立後は自分で返済する)



@残高は5分の1になる
ただし、ABのうちいずれか高い方の金額を下回ることはできない
A100万円
B持っている財産

A債権者の過半数の賛成必要
特別な事情がない限り大丈夫
(債権者は債務者が破産して1円も返してもらえなくなるよりは、1円でも返してもらおうと考えるから)
@残高は5分の1になる
ただし、ABCのうちいずれか高い方の金額を下回ることはできない
A100万円
B持っている財産
C可処分所得(手取り収入から生活保護レベルの生活費を引いたもの)の2年分(だいた
い200万円くらい)

A給与所得者または、それに類する者であること

※債権者の賛成は不要"
@借りたお金を返済にあてているような人はできると考えてよい

A免責不許可の理由がない人同時廃止という制度によりだいたい4ヶ月で免責される(債務を払う義務がなくなる

B免責不許可の理由がある人
・ギャンブル
・換金行為
・嘘をついて借りた人
・浪費
上記のような人は破産管財人つく(破産管財人がつくことにより裁判所に納める費用が約20万
円余分にかかる)
上記の人以外にも20万円以上の財産がある人は、財産を債権者に配当するために管財人がつく

民事再生の共通事項
@住宅ローンは減額されない
A住宅ローン以外の債務総額が5,000万円以下であること
B6ヶ月のテスト期間あり
再生委員に毎月再生計画案の予定支払い額を6ヶ月間支払う。支払われた金額は再生委員の報酬として15万円が控除され、残金は返還される。
[民事再生との比較]

@民事再生のよい面
残高が5分の1になる可能性がある
住宅ローンを払いながらの返済が可能である
A任意整理のよい面
過払い金を返してもらえる(長期間にわたり債権者と取引をしている人は過払いの可能性が高

※残高、取引期間、債権者数等により総合的に判断し、よりよい方法を選択する
[任意整理との比較]

@民事再生のよい面
残高が5分の1になる可能性がある住宅ローンを払いながらの返済が可能である
A任意整理のよい面
過払い金を返してもらえる(長期間にわたり債権者と取引をしている人は過払いの可能性が高い

※残高、取引期間、債権者数等により総合的に判断し、よりよい方法を選択する
[自己破産のマイナス面]

@破産手続開始決定から免責決定の確定までの約4ヶ月間以下の職につくことができない。
警備員・保険の外交員

A官報に名前と住所が載る(籍や住民票には載りません
※普通の人はほとんど見ないが、ヤミ金がダイレクトメールをしばらくの間送ってくる

B免責がでてから7年間は再度の免責はもらえない
[弁護士費用] (税別)
@1社
40,000円
債務が減額されない場合には、これ以外に弁護士費用をいただきません

A債務の減額報酬
(債務残高−和解金)×10%+消費

[実費] (税別)
原則として、なし。
過払金返還請求の訴訟をした場合、印紙代、切手代が必要。
[弁護士費用] (税別)

住宅ローンがない場合
370,000円

住宅ローンがある場合
460,000円

[実費] (税別)
申立費用+事務手数料
30,000円
[弁護士費用] (税別)
自己破産
180,000円
少額管財
270,000円

[実費] (税別)
申立費用+事務手数料
20,000円

※少額管財の場合
申立費用+事務手数料
25,000円
管財費用+振込手数料
200,000円
最短で約1ヶ月 最短で約6ヶ月 最短で約4ヶ月
※すべてに共通のマイナス面
信用情報登録機関のブラックリストに載る(複数の貸金業者等で構成する民間の機関で、公の機関ではない
ブラックリストは一般の人は見ることはできない)
貸し金業者(銀行・クレジット会社・サラ金)は信用情報登録機関のブラックリストに載っている人には5年〜7年の間お金を貸してくれない

 債務整理の手続には、@任意整理 A自己破産 B個人再生 等があります。
 弁護士は、相談者の資力・可処分所得と負債の金額等を総合してどのような手続が最適なのかを判断します。
 手続方針の選択として、以下を一応の目安として下さい。正しい選択は、弁護士の相談を受けてから、決定して下さい。

(1) 任意整理・自己破産の処理基準

 任意整理が可能かどうかは、依頼者(とその家族)の毎月の返済原始(「プール金」と呼びます)と、支払うべき負債総額(利息制限法年18%による引き直し計算後の残元本)とを比較して判断します。
 一般に、弁済原資の目安は、「住居費を引いた手取り収入の3分の1」と言われています。
 「負債総額」を「プール金」で割ると、分割弁済の回数を一応予測することができます。
 分割返済回数が36回以内なら、任意整理が可能であるが、それを超えると自己破産相当事案という基準が昭和の頃から伝えられています。

(2 )民事再生手続きの適応
 個人再生手続(民事再生手続)は、住宅を購入した、住宅ローンが残ってる方で、住宅を手放したくないという方にお勧めです。
 また、自己破産では不都合な場合(資格制限の場合等)、任意整理では解決困難である(非協力的業者がいる場合等)又は、任意整理よりも有利な解決が得られる場合に使うのがよいとされています。
 裁判所が、債務総額(住宅ローン以外)の一定割合の減額と長期の分割払い(3年〜5年間)の計画案を決定します。その計画案に従って、(住宅ローンは全額払いながら)債務を弁済していきます。
 その際、支払能力があるか等、裁判所による審査があります。任意整理より弁済原資の目安は厳しいと考えて下さい。

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