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個人事業主の破産

事業の内容・資産の内容・負債の内容などを裁判所に報告します


個人事業主が破産申立てをした場合,原則として,破産管財人が選任されます。

 個人事業主が破産申立をする場合には,@事業の内容,A資産の内容,B負債の内容などを調査の上,裁判所に報告しなければなりません。

 

1 事業の内容

 

事業の種類(製造業か,サービス業か)

取引先はどこか。

雇用に近い形態で報酬を得ている個人事業主か否か。

事務所の賃貸借契約は解約したか。

事務所は,明け渡したか。

従業員はいるか。

従業員は解雇したか。

廃業しているか。

廃業の時期はいつか。

現在の生活費は,どこから得ているか。

 

2 資産の内容

 

売掛金・報酬請求権の内容(額,弁済期,取引先の住所,氏名,電話番号)。

在庫商品

不動産

自動車

生命保険の解約返戻金

株式,出資金

ゴルフ会員権

事業用の什器・備品

リース物件は返却したか。

事務所の敷金・保証金

銀行預金

 

3 負債の内容

 

貸金債務か,買掛金か,負債の額,債権者の住所,氏名,電話番号

従業員の給料の未払いはあるか。


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