Q1 不動産を持っていますが,自己破産をすると不動産はどうなりますか。
@破産管財人が選任されない場合とA破産管財人が選任されて不動産を売却される場合があります。
Q2 不動産があっても破産管財人が選任されない場合とは,どのような場合ですか。
所有している不動産に設定されている抵当権の被担保債権額が不動産処分予定価格の1.5倍未満の場合です。
Q3 不動産処分予定価格については,裁判所にどんな資料を提出するのですか。
東京地方裁判所は,2社以上の取引業者の査定を提出が必要としています。
Q4 1.5倍以上のオーバーローンの場合には,破産管財人がつかないということですが,不動産は,所有を継続できるのですか。
抵当権者が競売を申立てて,競落されれば,不動産の所有権を失います。
Q5 破産管財人が選任された場合は,不動産は誰に売却しますか。
破産管財人は,一番,高く買ってくれる相手に売却します。
Q6 不動産を誰も買う人が現れなかった場合は,破産管財人はどうしますか。
破産管財人は,不動産が売れない場合には,不動産を破産財団から放棄します。しかし,破産管財人が放棄した不動産は,抵当権者が競売の申立をすることがあります。
Q7 不動産の所有権を失いたくない場合は,どうしたらよいですか。
個人再生の申立てをするという方法があります。個人再生の申立をして,再生計画案に住宅資金特別条項を定めて,再生計画が認可されれば,住宅ローンは,再生計画に従って全額支払うことになりますが,その他の債務は,再生計画に従って,債務の5分の1,最低100万円,清算価値などの民事再生法の基準に従って,減額された額のみを支払えば足ります。
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