本文へスキップ

こちらは,「借金問題」専門のHPです 竹谷総合法律事務所の総合HPはこちら

ご予約・お問合せ  TEL 03−5784−2214 メール予約

自己破産のメリット・デメリット

債務が免除され,0円になります

 自己破産のメリット

@自己破産をした場合、免責決定を得れば、税金など一定の債務を除いて、債務が免責されます。
A破産手続開始決定後の収入は,自分のものになります。
B免責許可申立についての裁判が確定するまでは、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行、仮差押、仮処分などが禁止されます。例えば、給料の差し押さえが禁止されます。

 自己破産のデメリット

@20万円以上の財産がある場合や免責不許可の事由がある場合には,破産管財人が選任されます。
A破産手続開始決定が出ますと,官報に載ります。
B破産手続開始決定が出ますと,信用情報機関に事故情報として登録されます。5〜7年間は登録されますので,その間は,金融機関から借金をしたり,クレジットカードを使うことが事実上出来なくなります。
C破産手続開始決定が出てから,免責決定が確定するまで,生命保険募集員,警備員などの特殊な職業に就くことができません。
D免責決定を受けると,原則的に7年間,免責決定を受けることはできません。

 破産管財人が付いた場合の不利益

@破産管財人が選任されると,破産管財人に予納金20万円を納めなければなりません。東京地方裁判所の場合,予納金は5万円の4回の分割払いが可能です。
A破産管財人に対して説明義務を負います。破産管財人弁護士の事務所へ行き,事情を説明しなければなりません。
B住所移転には破産管財人の同意が必要です。
C郵便物が破産管財人に転送され,中をチェックされます。
D破産管財人が財産の管理処分権を持ち,一定額の財産は売却されます。

バナー

 自己破産
(個人の方)
破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 
198,000円消費税込
 管財事件
(すべての法人・財産のある方)
破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 
297,000円消費税込
 個人再生
破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 
(住宅ローン特約なし)
407,000円消費税込
 個人再生
破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 
(住宅ローン特約あり)
506,000円消費税込
 任意整理
1社あたり 
 44,000円消費税込
 過払金請求
1社あたり 
 44,000円消費税込
  +過払い返還金の20%と消費税

竹谷総合法律事務所

〒150-0021 
東京都渋谷区恵比寿西1-10-6
恵比寿ツインズ401

TEL 03-5784-2214
竹谷総合法律事務所の総合HP