債務者が,貸金業者に対し,利息制限法が定める利息よりも高い利息を支払い,元本を完済した後も,返済を続けている場合に,払い過ぎた金銭のことです。
過払金は,法律上,貸金業者の不当利得になりますので,返還を請求することができます。
@弁護士が債権者に対し,弁護士介入通知を郵送する,A債権者から取引履歴が送られてくる,B取引履歴をパソコンに入力して,利息制限法に基づいて再計算する,C利息制限法に基づいて再計算する,D再計算した結果,過払金があれば,債権者に請求し,交渉または訴訟によって,過払金を回収する
@債務整理の依頼を受けたので,今後,債務者本人に請求してはならないこと,A初回からの取引履歴をすべて開示するべきであること
弁護士介入通知を送ると,貸金業者からの債務者本人への取立が止まります。
@10万円の元本は,年20%,A10万円以上100万円未満の元本は,年18%,B100万円以上の元本は,年15%
貸金業者から開示された取引履歴をパソコンに入力して再計算して分かります。利息制限法より高い利息を支払って完済した場合は,過払金が発生していることは確実です。
貸金業者によっては,交渉では,何割か減額するなら,返還するという方針をとることもあります。
訴訟をします。訴訟して判決をとれば,多くの貸金業者は,過払金を返還してくれます。
貸金業者の預金口座などを差押えする方法があります。
年5%の利息も過払金と一緒に請求することができます。
過払金債権は,10年間で,時効消滅します。
時効消滅する前に,訴訟をします。
消滅時効が成立するまでは,過払金を請求できます。
貸金業者が倒産したり,廃業したりする可能性があるので,その前に過払金請求した方がよいです。過払金が発生している場合には,本来,貸金業者に支払う義務ないのですから,返済を中止して,過払金を請求するべきです。
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