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管財事件とは

財産が20万円以上ある場合など・・・

 管財事件では、破産管財人が選任されます

 破産手続開始申立をした場合、原則的に、財産が20万円以上ある場合、破産管財人が選任されます。その他に、破産手続開始申立人に、責不許可事由(浪費、ギャンブル、換金行為など)がある場合にも、破産管財人が選任されます。

 財産が20万円以上ある場合は、破産管財人は、財産を調査し、財産を換価し、配当できるほどの財産があれば、破産債権届の認否をし、債権者に配当をします。
 配当できるほどの財産がない場合は、配当しないで破産手続は廃止されます(異時廃止)。

 免責不許可事由がある場合は、破産管財人は、裁量免責をしてよいか、意見を裁判所に報告します。
 破産手続開始申立人が破産管財人に対し、説明義務を果たし、財産隠匿をしない場合は、通常、破産管財人は裁量免責をしてよいという意見を出してくれます説明義務を果たすには、虚偽の説明をしないこと、質問されたことには正直に答えることが必要です
 裁判所は、通常、破産管財人の意見を尊重して、免責するか否かの判断をします。

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