破産手続開始申立をし,破産管財人が選任される場合です。
裁判所が破産者と利害関係のない弁護士を破産管財人に選任します。
@20万円を超える現金を保有している場合
A預貯金残高が合計で,20万円を超える場合
B生命保険の解約返戻金が20万円を超える場合
C自動車の時価が20万円を超える場合
D時価が20万円を超える高価品を保有している場合
E退職金請求権の8分の1相当額が20万円を超える場合
F過払金債権が20万円を超える場合
G所有不動産の被担保債権額が不動産処分予定価格の1.5倍以下の場合
H法人の代表者,法人の元代表者
I偏頗弁済など否認される行為をし,その金額が20万円を超える場合
J個人事業主,元個人事業主
K免責不許可事由があり,軽微でない場合
L負債額が多額の場合
@破産者は,破産管財人に対し,破産に関する事情を説明する義務があります。破産管財人には,正直に説明をしてください。
A破産者は,財産を隠したり,壊したり,他の者に譲渡してはいけません。
B帳簿や書類などを隠したり,偽造したり,書き換えたりしてはなりません。
C破産管財人が引き渡すように指示した財産は,破産管財人に引き渡さなければなりません。
D引越や旅行をする場合は,事前に破産管財人の同意を得なければなりません。
E債権者集会に出頭しなければなりません。
F郵便物は,破産管財人に転送され,中身を調査されます。郵便物は,後日,破産管財人から郵便物を受け取らなければなりません。
G破産管財人の業務には,協力しなければなりません。
H破産管財人に20万円を納めなければなりません。毎月5万円の4回払いにしてもらうことも可能です。
I原則として,破産手続開始決定前に,破産手続開始申立代理人の弁護士と一緒に,破産管財人の事務所へ行き,事情聴取をうけなければなりません。
@ 資産がないか,調査すること。
A 20万円を超える資産など一定の資産を売却する等して換価すること。
B 貸付金,売掛金,過払金などを回収すること。
C 債権者から提出された債権届出書の債権額が正しいかを調査すること。
D 債権者に配当すること。
E 破産者を免責させるべきかの調査をし,免責相当または免責不相当の意見を述べること。
F 債権者集会に出頭して,報告すること。
@破産管財人に対し,正直に説明し,A財産の隠匿などの不正行為をせず,B破産管財人の指示に従えば,免責相当の意見を期待できます。
破産管財人によっては,@債権者集会の日まで,毎月,家計の状況という一覧表を提出すること,A再度,事情説明に来ること,B追加の資料を提出すること,等を指示される場合があります。
自己破産 (個人の方) 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 198,000円消費税込 |
管財事件 (すべての法人・財産のある方) 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 297,000円消費税込 |
個人再生 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく (住宅ローン特約なし) 407,000円消費税込 |
個人再生 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく (住宅ローン特約あり) 506,000円消費税込 |
任意整理 1社あたり 44,000円消費税込 |
過払金請求 1社あたり 44,000円消費税込 +過払い返還金の20%と消費税 |