@ 破産管財人に予納金20万円を納めなくてはなりません。
A 破産管財人に対し,破産に関する事情を正直に説明する義務があります。
B 自分が持っている財産を隠匿したり,損壊したり,他の者に譲渡してはなりません。
C 帳簿や書類などを隠滅,偽造,変造してなりません。
D 破産管財人が,破産者に対し引き渡しように指示した財産はすべて引き渡さなくてはなりません。
E 破産手続中に,旅行や引越しをする場合には,事前に破産管財人の同意が必要です。
F 権者集会に出頭しなければなりません。
G 破産者宛の郵便物は,破産管財人に転送され,破産管財人が封を開けて内容を調査されます。
H 破産管財人の職務を妨害してはなりません。
自己破産 (個人の方) 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 198,000円消費税込 |
管財事件 (すべての法人・財産のある方) 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 297,000円消費税込 |
個人再生 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく (住宅ローン特約なし) 407,000円消費税込 |
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