個人再生では,債権額を減額した再生計画案を裁判所に提出します。再生計画案が認可されれば,債権額が減額されます。
個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。
◆ 小規模個人再生では,最低弁済額と清算価値のいずれか,大きい額を支払う再生計画案を作ります。
〈最低弁済額〉
1 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が3000万円以下の場合
基準債権額 最低弁済額
100万円未満 基準債権額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円以下 基準債権額の5分の1
1500万円超3000万円以下 300万円
2 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が3000万円を超え5000万円以下の場合
最低弁済額は,無異議債権の額及び評価済債権の額の総額の10分の1
〈清算価値〉
清算価値とは,債務者の資産の評価額です。
◆ 給与所得者等再生では,可処分所得の2年分以上という要件も追加されます。
◆ 基準債権額が500万円以下の場合,可処分所得の2年分という金額が,100万円よりも大きくなることがあります。その場合,小規模個人再生の申立をした方がよいです。給与所得者であっても,小規模個人再生の申立をすることができます。
◆ 小規模個人再生も給与所得者等再生も,いずれも,住宅ローンは,全額,支払わなければなりません。
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