〈個人再生手続標準スケジュール〉
東京地方裁判所民事第20部
手続 申立日からの日数 開始決定日からの日数
申立て 0日
個人再生委員選任 0日
手続開始に関する個人再生委員の意見書提出 3週間※
開始決定 4週間※
債権届出期限 8週間 4週間
再生債務者の債権認否一覧表,報告書
(法124条2項・125条1項)の提出期限 10週間 6週間
一般異議申述期間の始期 10週間 6週間
一般異議申述期間の終期 13週間 9週間
評価申立期限 16週間 12週間
再生計画案提出期限 18週間 14週間
※上記期限までに裁判所に提出されないときは,
再生手続廃止の決定がなされる(法191条2号)
書面決議又は意見聴取に関する個人再生委員の意 20週間 16週間
見書提出
書面による決議に付する旨又は意見を聴く旨の決定 20週間 16週間
回答書提出期限 22週間 18週間
認可の可否に関する個人再生委員の意見書提出 24週間 20週間
再生計画の認可・不認可決定 25週間 21週間
※給与差押えのおそれ等がある場合には,個人再生委員の意見を聴いた上,同委員の意見書の提出期限及び開始決定の時期を早めるものとする。
自己破産 (個人の方) 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 198,000円消費税込 |
管財事件 (すべての法人・財産のある方) 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 297,000円消費税込 |
個人再生 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく (住宅ローン特約なし) 407,000円消費税込 |
個人再生 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく (住宅ローン特約あり) 506,000円消費税込 |
任意整理 1社あたり 44,000円消費税込 |
過払金請求 1社あたり 44,000円消費税込 +過払い返還金の20%と消費税 |