自己破産をして,免責を受ければ,債務の支払を免れますので,債務の支払を免れたい場合には,自己破産を選択するべきです。
しかし,以下の場合は,個人再生を選択することも合理的です。
1 債務者の職業が警備員や生命保険募集人などの破産手続中は,資格が制限されている場合
2 住宅ローンがあり,住宅を手放したくない場合
◆ 自己破産に対して抵抗感がある方は,個人再生を選択することもあります。しかし,無理をして個人再生をして,途中で支払えなくなり,その段階で自己破産することもあります。再生計画案に従って支払っている途中で自己破産をしたならば,最初から自己破産をして,貯金を開始した方がよかったと後悔するリスクがあります。
◆ 負債額が100万円以下の場合には,個人再生をしても債務が減額されませんので,任意整理を選択した方がよいと思います。
自己破産 (個人の方) 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 198,000円消費税込 |
管財事件 (すべての法人・財産のある方) 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 297,000円消費税込 |
個人再生 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく (住宅ローン特約なし) 407,000円消費税込 |
個人再生 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく (住宅ローン特約あり) 506,000円消費税込 |
任意整理 1社あたり 44,000円消費税込 |
過払金請求 1社あたり 44,000円消費税込 +過払い返還金の20%と消費税 |