弁護士が債権者と交渉し,債務の分割払いの合意をすることです。
@弁護士が債権者に対し,弁護士介入通知を郵送する,A債権者から取引履歴が送られてくる,B取引履歴をパソコンに入力して,利息制限法に基づいて再計算する,C利息制限法に基づいて再計算した金額で,和解するように債権者と交渉する,D債権者との間で合意書を作成する,E債務者が合意書に従って,債権者に毎月,支払っていくF再計算した結果,過払金があれば,債権者に請求し,交渉または訴訟によって,過払金を回収する
@債務整理の依頼を受けたので,今後,債務者本人に請求してはならないこと,A初回からの取引履歴をすべて開示するべきであること
貸金業者が債権者の場合,債権者から債務者本人への取立が止まります。
@10万円の元本は,年20%,A10万円以上100万円未満の元本は,年18%,B100万円以上の元本は,年15%
@利息制限法で再計算した金額を元本とする,A最終取引日以降の利息はつけない,B将来の利息はつけない,C再計算した元本を3年〜5年で分割払いすること,D合意書に記載した事項のほかは,互いに債権債務がないこと(清算条項)
@将来の利息がつかないこと,A毎月の支払額を減らして長期分割にできる場合があること,B過去に利息制限法違反で貸し付けをしていた期間があれば,その期間については,再計算により減額できること,がメリットです。
@信用情報機関に,債務整理の情報が掲載されますので,5〜7年間,金融機関から借り入れできない,クレジットカードを利用できないというデメリットがあります。
貸金業者の貸金債権は,5年間,取引がなければ,時効消滅します。
弁護士は,内容証明郵便,配達証明付で,消滅時効を援用する旨の通知書を債権者に送ります。そうすれば,債権者は,債権を回収するのを諦めます。
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