個人再生では,再生計画案を裁判所に提出し,裁判所の認可決定を受ける必要があります。
再生計画案には,再生計画による返済計画表(案)を添付します。
返済計画表には,以下の事項を記載します。
1 再生計画による弁済の率(確定債権総額の○%に相当する額を弁済)
2 返済期間(原則として3年であり,特別の事情があれば,5年まで延長できます。)
3 返済方法 毎月の返済(返済日:毎月○日限り)
4 返済金の支払方法(振込送金)(振込先口座は再生債権者が指定,振込手数料は再生債務者が負担)
5 届出のあった再生債権者名
6 確定債権額
7 自認債権
8 総債権額
9 再生計画による返済総額・弁済率○%
10 各回の返済額
(毎月の額,最終回の額)
◆再生計画案には,住宅資金特別条項も定めます。
住宅資金特別条項には,住宅ローンの返済スケジュールを記載します。
住宅ローンは,減額せずに全額を支払います。ただし,当初の契約の返済スケジュールを変更することが可能です。
自己破産 (個人の方) 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 198,000円消費税込 |
管財事件 (すべての法人・財産のある方) 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく 297,000円消費税込 |
個人再生 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく (住宅ローン特約なし) 407,000円消費税込 |
個人再生 破産申立から免責まで債権者数にかかわりなく (住宅ローン特約あり) 506,000円消費税込 |
任意整理 1社あたり 44,000円消費税込 |
過払金請求 1社あたり 44,000円消費税込 +過払い返還金の20%と消費税 |