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資産目録とは

破産申立のとき裁判所に提出するものです

 

個人の自己破産申立には,資産目録とその証拠を裁判所に提出します。
資産目録の記載項目は,下記のとおりです。

(平成29年4月1日以降,東京地方裁判所に自己破産申立をする場合は,現金は,20万円以上ではなく,33万円以上を所持しているか,について申告することになりました。)

 

1 申立て時における33万円以上の現金

 

2 預金・貯金

 

3 公的扶助(生活保護,各種扶助,年金等)の受給

 

4 報酬・賃金(給料・賞与等)

 

5 退職金請求権・退職慰労金

 

6 貸付金・売掛金等

 

7 積立金等(社内積立,財形貯蓄,事業保証金等)

 

8 保険(生命保険,傷害保険,火災保険,自動車保険等)

 

9 有価証券(手形・小切手,株式,社債),ゴルフ会員権

 

10 自動車・バイク等

 

11 過去5年間において,購入価格が20万円以上の財産

  (貴金属,美術品,パソコン,着物等)

 

12 過去2年間に換価した評価額又は換価額が20万円以上の財産

 

13 不動産(土地・建物・マンション等)

 

14 相続財産(遺産分割未了の場合も含みます。)

 

15 事業設備,在庫品,什器備品等

 

16 その他,破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産

 (過払いによる不当利得返還請求権,否認権行使,その他)


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