債務整理には、任意整理、民事再生手続、自己破産の3つがあります。
任意整理をすると、取引期間が長い場合、利息制限法で計算して元金が大幅に減り、将来の利息の発生もなくなります。民事再生手続をすれば、原則的に、債務が5分の1または100万円に減ります。自己破産をして免責をもらえば、債務がゼロになります。しかし、債務整理をすると、いわゆるブラックリスト(信用情報機関の信用情報)に載り、少なくとも5年間、借入れやクレジットカードの使用ができなくなります。それで、ブラックリストに載るのを嫌がって、弁護士に債務整理を依頼する決断ができない人がいます。
確かに、一切、借金しないで、返済を続け、借入残高が毎月減少し、3年間で完済できる見込みの人は、債務整理をしないという選択もあります。しかし、一切、借金しないで、返済を続けても、3年間で完済できない見込みの人は、債務整理をするべきです。特に、新たに借金をして、現在の借金の返済にあてる状態(支払不能の状態)の人は、直ちに、債務整理をするべきです。新たに借金をして、現在の借金の返済にあてるということは、全体的にみれば、債務残高を増やすことにつながります。人生には、いろいろな予定外の出費があり、いつ、リストラにあったり、病気になったりするか、わかりません。いつまでも仕事ができるとは限りません。早く、債務整理をして、貯金をする生活に切り替えるべきです。貯金をして、結婚資金、子供の教育費、老後の生活などに備えるべきです。債務整理をすることは、人生設計(ライフ・プラン)を立てることです。金融機関のために、頑張って高い利息を払うよりも、自分のために貯金をする方が賢明です。
当事務所では、お客様ひとりひとりの人生設計を考えた上で、債務整理という選択肢のご提案を行っています。
竹谷弁護士はお客様にあった人生設計を考えるために有用な2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を2007年に取得しました。よりよいサービスを行うため、より一層の努力をいたします。