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個人再生申立の注意事項

手続中は、弁済禁止です

1 債権者をすべて正直に裁判所に申告する。

 (保証人になっている場合の債権についても,債権者一覧表に載せる)

2 資産をすべて正直に裁判所に申告する。

3 一部の債権者にのみ弁済をしない。(一部の債権者に弁済することは,破産法では否認の対象になります。否認され取り戻されるべき財産は清算価値に含まれます。)

4 再生債務者代理人への依頼した後は,借り入れをしない。

5 個人再生手続の開始決定の後は,再生債権の弁済をしてはならない(民事再生法85条1項)。

  クレジット代金の預金口座から自動引き落としも弁済禁止に違反します。

  勤務先から借り入れのある場合の給与からの天引きも弁済禁止に違反します。

  ただし,住宅ローンについては,裁判所から一部弁済許可を受けた場合には,一部弁済ができます。

6 個人再生手続開始決定の後,資産を減少させてはならない。

7 住宅ローンの保証会社が代位弁済をした場合には,代位弁済の日から6か月が経過する前に,再生手続開始申立をしなければならない。

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