放置は禁物!早期に,的確に対応すべき!
内容証明郵便は,同じ内容の書面を3通作成し,1通は,相手方に送られ,1通は,郵便局に保管され,1通は,発信した者が保管します。内容証明郵便で相手方に送ることにより,書面に記載した内容を,相手方に対して発信したという証拠になります。内容証明郵便に配達証明をつけた場合は,相手方は内容証明郵便を受け取っていないという言い逃れをすることはできません。内容証明郵便には,費用がかかります。したがって,相手方が内容証明郵便を発送したということは,紛争が発生したと認識するべきです。
内容証明郵便が届いた場合の合理的選択肢は,事実関係について,認める,否認する,不知の3通りの認否をし,かつ,反論をすることです。なぜなら,内容証明郵便は,訴訟の前段階である可能性があるからです。内容証明郵便に回答せず,後日,訴訟になってから反論しても,裁判所から,後知恵または不合理な弁解であると判断されるリスクがあります。裁判官は,合理的な人間は,不当な言いがかりをされたら,直ちに反論するものだという思考パターンを持っています。
内容証明郵便に対し,断固として反論することにより,相手方が訴訟を提起することを断念する場合もあります。相手方が内容証明郵便の作成を依頼した弁護士に対し,自分の不利な事実を伝えていない場合があるからです。内容証明郵便は,証拠になりますから,逆に,相手方がこちらを攻撃する材料にもなります。内容証明郵便は,両刃の剣です。したがって,内容証明郵便を出す場合には,弁護士に依頼して,慎重に作成するべきです。