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退職しなければ、解雇すると言われた場合

解雇有効のハードルは高い 法律に基づいて堂々と交渉する

 退職勧奨の際、「退職しなければ、解雇する」というブラフを受けた場合には、パッケージ(特別退職金)の交渉をギブ・アップするべきではありません。なぜなら、労働者は,法律によって,不当解雇から保護されているからです。

 第1に,会社と労働者は,信義誠実の原則にしたがって,行動しなければならないというルールがあります。信義誠実の原則は,法律上のルール(労働契約法3条4項,民法1条2項)です。安易に解雇することは,信義誠実の原則に違反しています。

 第2に,労働契約法16条は,解雇権を濫用した場合は,解雇は無効となると定めています。解雇は,会社にとって,最後の手段でなければならないという原則があるのです。その結果,会社には解雇回避義務があります。例えば,会社は,パフォーマンスの不良を理由に解雇する場合には,労働者に対し,順次,注意書,改善指導書,警告書などを交付し,改善の見込みがないことを確認する必要があります。したがって,労働契約法16条は,「会社は不当に解雇をしてはならない」という抑止力になっています。

 第3に,会社が解雇をしても,労働者が裁判所に雇用契約上の地位確認請求をすれば,解雇に客観的に合理的な理由を欠き,または,解雇が社会通念上相当であると認められない場合には,解雇は無効であると判断されます(労働契約法16条)。裁判所の判決で,雇用契約上の地位確認が認められれば,会社は,解雇から判決確定までのバックペイ(未払賃金の総額)を一括で支払い,賃金が支払い済みになるまで,年6%の遅延損害金をつけて支払い,将来の賃金も毎月,支払うことになります。会社が支払わない場合には,労働者は,会社の資産に対し,強制執行をするという手段もあります。会社は,解雇無効の判決を受ければ,裁判中は,時間と弁護士費用がかかった上に,賃金及び遅延損害金を支払わなければなりませんから,大きな損失を被ります。

 外資系企業から解雇をほのめかされて退職勧奨された場合でも,法律に基づいて,堂々とパッケージ交渉をするべきです。解雇が有効か否か微妙なケースは、弁護士にパッケージ交渉を依頼するべきです。

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