@ 証拠の準備 |
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残業代を請求するには、証拠が必要です。証拠としては、タイムカード、就業規則、業務日報のコピー、残業ノートがあります。タイムカードが手に入らない場合には、自分で、残業ノートを作って、毎日、始業時刻、退職時刻を何時何分と記録しておくとよいです。残業ノートには、残業の内容も必ず書いてください。残業ノートは、手書きで、ボールペンで書くとよいです。 |
A 残業代の計算 |
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残業の証拠をもとに、残業代を計算します。 時間外労働の場合、1.25倍の割増賃金、深夜労働の場合、1.25倍の割増賃金、休日労働の場合は、1.35倍の割増賃金、深夜労働と時間外労働が重なった場合、1.5倍の割増賃金を請求できます。 企業の規模によっては、1ヶ月60時間を超える時間外労働については、1.5倍の割増賃金を請求することもできます。 |
B 残業代の請求 |
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内容証明郵便、配達証明付の通知書により、会社に請求します。弁護士が代理人として、請求しますと、会社は裁判をされることを恐れて、素直に支払ってくれる可能性があります。内容証明郵便にすることは、証拠を作ることにもなり、裁判をすることを会社に予測させることになります。配達証明にするのは、会社が通知書を受け取っていないと言い逃れさせないためです。 |
C 会社と交渉 |
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弁護士は、速やかに支払った方がお互いのためであることを伝えて、会社を説得します。すなわち、裁判になると、会社は判決で付加金の支払いを命じられることもあること(付加金を付加されると支払額が2倍になること)、特に、会社退職後の残業代請求には、年14.6%の遅延損害金を支払わなくてならないこと、判決に基づいて、会社の財産を差押えることがあること等を会社に伝えます。 |
D 法的手段をとる |
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会社が支払いに応じなければ、労働審判の申立または裁判をします。3ヶ月以内で迅速に解決できる可能性がある場合には、労働審判を申立します。労働審判は、月1回のペースで最大3回、地方裁判所で行われます。労働審判で解決が困難な場合には、裁判をします。 労働審判の場合には、弁護士とともに、労働者の方も出頭する必要があります。裁判の場合には、労働者の方は、本人尋問の時に、1回、出頭すれば足ります |
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