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セクハラセクハラの総合ページ

セクハラ

セクハラセクハラは不法行為です。 我慢せず,直ちに弁護士に相談すべき! 


 セクハラは、セクシュアルハラスメントの略称です。セクハラとは、職場において、労働者の意に反する性的な言動をすることです。セクハラには、対価型セクハラと環境型セクハラがあります。
 対価型セクハラは、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの。
 環境型セクハラは、当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるものをいいます。
 セクハラでよくあるケースは、密室で陰部を触られる場合、性交渉に応じさせられる場合があります。
 セクハラを受けたら、セクハラの中止、加害者に対する懲戒処分、加害者または会社に対する損害賠償請求をすることができます。
 セクハラを受けても、我慢をしていると、繰り返しセクハラを受ける場合があります。繰り返しセクハラを受けると、うつ病になったり、会社に行くのが嫌になって会社を退職してしまうこともあります。したがって、セクハラを受けたら、直ちに、弁護士に相談するべきです。
 セクハラは、我慢していても解決はしません。加害者が被害者の同意がある、被害者に好かれている、この程度は違法ではないレベルである等の誤解している場合があり、そういう場合は、セクハラが継続する可能性があります。加害者が上司である場合は、明白に拒否することが困難な場合があります。そこで、弁護士に依頼して、加害者または会社と交渉して解決してもらうべきです。


セクハラに関する手続きの流れ

 @ 証拠の準備

上司や会社に対し、セクハラの中止や損害賠償を請求するには、証拠が必要です。証拠としては、診断書、ノートがあります。
 まず、セクハラとうつ状態やうつ病との間の因果関係が争点になる可能性がありますので、証拠を準備する必要があります。そこで、セクハラがあり、うつ状態になったら、直ちに、病院の精神科へ行き、診断を受けるべきです。セクハラが継続している間は、病院の精神科に通院するべきです。精神科の医師には、うつ状態の原因であるセクハラの実態を詳しく説明するべきです。
 また、事実関係を具体的かつ詳細に主張する必要があります。事実関係が具体的かつ詳細でなければ、セクハラの存在を信用してもらえない可能性あるからです。そこで、誰が、いつ、どこで、何をいったか、何をしたか、それに対し、自分は何をいったか、何をしたか等について、毎日、ノートに記録するべきです。記録は、ボールペンで手書きするのがよいです。

セクハラ
 A 通知書の作成
  弁護士は、診断書と本人が記録したノートをもとに、通知書を作成します。通知書には、事実関係を記載し、加害者に対し、セクハラの中止の申し入れまたは損害賠償請求を記載します。また、被害者の要望により、会社に対しても、使用者責任に基づく損害賠償請求をすることもあります。通知書は、内容証明郵便、配達証明付で、加害者または会社に送付します。弁護士が代理人として、請求しますと、加害者または会社は、裁判をされることを恐れて、真剣に対応してくれる可能性があります。内容証明郵便にすることは、証拠を作ることにもなり、裁判をすることを加害者または会社に予測させることになります。配達証明にするのは、加害者または会社が通知書を受け取っていないと言い逃れさせないためです。
セクハラ
 B 加害者または会社と交渉
 弁護士は、誠意ある対応、円満な解決、迅速な解決をするよう加害者と交渉します。
 会社に損害賠償請求をする場合には、会社とも交渉します。
 交渉で、数百万円の慰謝料が支払われるケースもあります。
セクハラ
 C 法的手段をとる
 加害者との交渉で解決しなかった場合は、裁判をします。
 会社との交渉で解決しなかった場合は、労働審判または裁判をします。3ヶ月以内で迅速に解決できる可能性がある場合には、労働審判を申立します。労働審判は、月1回のペースで最大3回、地方裁判所で行われます。労働審判で解決が困難な場合には、裁判をします。
 労働審判の場合には、弁護士とともに、労働者の方も出頭する必要があります。裁判の場合には、労働者の方は、本人尋問の時に、1回、出頭すれば足ります。


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