@ 証拠の準備 |
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上司や会社に対し、セクハラの中止や損害賠償を請求するには、証拠が必要です。証拠としては、診断書、ノートがあります。 |
A 通知書の作成 |
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弁護士は、診断書と本人が記録したノートをもとに、通知書を作成します。通知書には、事実関係を記載し、加害者に対し、セクハラの中止の申し入れまたは損害賠償請求を記載します。また、被害者の要望により、会社に対しても、使用者責任に基づく損害賠償請求をすることもあります。通知書は、内容証明郵便、配達証明付で、加害者または会社に送付します。弁護士が代理人として、請求しますと、加害者または会社は、裁判をされることを恐れて、真剣に対応してくれる可能性があります。内容証明郵便にすることは、証拠を作ることにもなり、裁判をすることを加害者または会社に予測させることになります。配達証明にするのは、加害者または会社が通知書を受け取っていないと言い逃れさせないためです。 |
B 加害者または会社と交渉 |
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弁護士は、誠意ある対応、円満な解決、迅速な解決をするよう加害者と交渉します。 会社に損害賠償請求をする場合には、会社とも交渉します。 交渉で、数百万円の慰謝料が支払われるケースもあります。 |
C 法的手段をとる |
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加害者との交渉で解決しなかった場合は、裁判をします。 会社との交渉で解決しなかった場合は、労働審判または裁判をします。3ヶ月以内で迅速に解決できる可能性がある場合には、労働審判を申立します。労働審判は、月1回のペースで最大3回、地方裁判所で行われます。労働審判で解決が困難な場合には、裁判をします。 労働審判の場合には、弁護士とともに、労働者の方も出頭する必要があります。裁判の場合には、労働者の方は、本人尋問の時に、1回、出頭すれば足ります。 |
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