会社としては,余剰人員の削減,人件費の節約,問題社員の排除などのために退職勧奨をします。解雇は裁判をされた場合に無効になる可能性が大きいので,会社は,解雇する前に,退職勧奨をするのが通常です。
退職勧奨された場合には,まず,退職勧奨をする理由を聞くべきです。できれば,退職勧奨の理由を書面でもらうべきです。さらに,退職する場合の条件(退職金の増額,退職の時期など)を聞くべきです。退職の条件が納得できない場合には,はっきりと「退職しません」と回答するべきです。退職勧奨を受けたら,すぐに退職に応じてしまう人もいます。退職勧奨は,あくまでも「お勧め」であり,「業務命令」ではありません。
従業員が退職を拒否しても,会社は,通常,繰り返し,退職を勧めてきます。会社が提示する退職の条件が納得できない場合には,はっきりと「退職しません」と回答するべきです。しかし,会社が諦めず,執拗に,退職勧奨を継続する場合には,弁護士に依頼することをお勧めします。
仮に退職するにしても,会社の提示した条件に従う必要もありません。できる限り多くの金額をもらうことを条件にするべきです。会社から有利な条件を獲得するためには,弁護士に依頼することをお勧めします。
退職勧奨を自分だけで解決しようとして,うつ病になってしまう場合があります。うつ病になるまで,我慢するべきではありません。
弁護士は,内容証明郵便を送って,執拗な退職勧奨を中止するように申し入れます。また,弁護士は,退職の条件について,交渉のプロとして,会社と交渉します。
当事務所では,退職勧奨の中止申し入れや退職の条件を有利に可決するための交渉を,お引き受けしております。
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