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解雇解雇の総合ページ

解雇 (会社を辞めさせられた方)

解雇 解雇と言われたら,解雇通知を請求するべきです!

 解雇とは、使用者が労働契約を解約することです。
 使用者が解雇をすることは原則的に自由です。しかし、使用者が解雇するための要件を充たしていないと、解雇 は無効になります。
 会社から解雇といわれたら、書面で解雇通知をください。解雇理由の証明書をください。不当解雇だと思いますので、弁護士と相談します。」と,はっきりいうべきです。それから、直ちに、弁護士に相談に行くべきです。
 退職届や退職に関する手続書類には、署名してはなりません

解雇 不当解雇は,無効です!

 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権を濫用したものとして、解雇は無効となります。
 
解雇が有効であるためのハードルは、かなり高いので、解雇といわれても、諦めてはなりません。会社の経営が苦しいことを理由とする整理解雇の場合は、判例が4個の要件(@人員整理の必要性、A解雇回避努力義務の履行、B被解雇者選定の合理性、C手続の妥当性)を要求しています。懲戒解雇の場合は、普通解雇の場合よりも、さらに有効となるためのハードルが高いです。


竹谷総合法律事務所 解雇のQ&A
  よくあるご質問にお答えします
 解雇されたら,ただちに弁護士に相談を
  復職するか!多額の解決金の支払を条件に解雇を撤回させ合意退職するか!
 解雇の対応方法は,3パターン
  1交渉 2労働審判手続申立 3訴訟


解雇に関する手続きの流れ


 @ 証拠の準備
 会社に対し、雇用契約上の地位確認と解雇後の賃金請求をします。そのためには、証拠が必要です。証拠としては、解雇通知書、解雇理由証明書、就業規則、始末書、業務報告書、タイムカード、勤務成績評価書、履歴書、ノートがあります。
 解雇通知書は、解雇したという事実を確定させるために必要です。会社からは、「解雇していない。自主退職である。合意退職である。」という弁解がされる場合があるからです。解雇理由証明書、就業規則は、解雇無効を主張するために必要です。就業規則の解雇理由に該当しないという反論をします。しかし、解雇理由証明書や就業規則はなくとも、会社と交渉したり、裁判をすることは可能です。
 始末書を書いたら、必ず、コピーを保管しておくべきです。始末書には、解雇を正当化する事実が記載されている可能性があるので、弁護士としては、事前に検討しておきたいのです。
 業務報告書も、虚偽の報告など解雇を正当化する事実が記載されている可能性があります。
 タイムカードは、遅刻、無断欠勤など解雇を正当化する事実が記載されている可能性があります。
 勤務成績評価書は、協調性欠如、能力不足など解雇を正当化する事実が記載されている可能性があります。
 履歴書には、経歴詐称など解雇を正当化する事実が記載されている可能性があります。
 また、事実関係を具体的かつ詳細に主張する必要があります。事実関係が具体的かつ詳細でなければ、説得力がないからです。特に、業務命令と自分の言動について、誰が、いつ、どこで、何をいったか、何をしたか、それに対し、自分は何をいったか、何をしたか等について、毎日、ノートに記録するべきです。記録は、ボールペンで手書きするのがよいです。
退職勧奨
 A 通知書の作成
 弁護士は、証拠と本人からの事情聴取をもとに、通知書を作成します。通知書には、事実関係を記載し、会社に対し、雇用契約上の地位の確認と解雇後の賃金請求を記載します。通知書は、内容証明郵便、配達証明付で、会社に送付します。弁護士が代理人として、請求しますと、会社は裁判をされることを恐れて、真剣に対応してくれる可能性があります。内容証明郵便にすることは、証拠を作ることにもなり、裁判をすることを会社に予測させることになります。配達証明にするのは、会社が通知書を受け取っていないと言い逃れさせないためです。
退職勧奨
B 会社と交渉
 弁護士は、誠意ある対応、円満な解決、迅速な解決をするよう会社と交渉します。
退職勧奨
 C 法的手段をとる
 会社との交渉で解決しなかった場合は、労働審判の申立または裁判をします。3ヶ月以内で迅速に解決できる可能性がある場合には、労働審判を申立します。労働審判は、月1回のペースで最大3回、地方裁判所で行われます。労働審判で解決が困難な場合には、裁判をします。
 労働審判の場合には、弁護士とともに、労働者の方も出頭する必要があります。裁判の場合には、労働者の方は、本人尋問の時に、1回、出頭すれば足ります。 


わかりやすい事例で説明

解雇後から現在までの賃金も請求できる!

Bさんは,不当解雇を理由に,雇用契約上の地位の確認と解雇後の賃金請求の裁判をしました。(月給25万円)
Bさんの主張が認められ,解雇は無効,解雇後の賃金6か月分約150万円が会社から支払われました。

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