解雇に対する構えをする
会社は労働者を解雇することができますか。
会社は,解雇権という権利があります。したがって,会社は,労働者の同意がなくても,解雇権を行使することができます。
解雇されたら,どういう効果が発生しますか。
労働契約法16条が,解雇には,@客観的に合理的な理由とA社会通念上相当であると認められること,の2つの要件が必要であると定めています。その2つの要件を満たすことを会社が証明しなければ,解雇は,解雇権を濫用したものとして,無効となります。しかも,解雇は,「最後の手段の原則」が適用されますので,解雇が有効になるためには,解雇回避努力を十分にするなどの事情も必要です。したがって,解雇が有効になるためのハードルは高いです。
解雇されたら,どうしたらよいですか。
会社は,解雇は有効であるという前提で,給料の支払いをストップします。そこで,労働者は,解雇は無効であると主張して,雇用契約上の権利を有する地位確認請求事件と賃金請求事件について,裁判所の判断を求める必要があります。
裁判所の判断を求める方法としては,労働審判手続申立または訴訟があります。
労働審判は,早期解決を目的として,3回以内で和解をすることを目指します。
訴訟は,解雇が有効か無効かの白黒をつける判決を目指します。しかし,訴訟は,長期化するケースが多いので,途中で和解して終了することもあります。
裁判所の受付印のある労働審判手続申立書または訴状の写し,雇用保険被保険者証,離職票の3点セットをハローワークに提出して,失業手当の仮給付を申請することができます。
どうして会社は解雇するのですか。
裁判所で解雇無効という判断が確定すれば,@会社は,解雇の時から判決が確定するまでのバックペイ(未払賃金総額)を一括で払うこと,A遅延損害金も支払うこと,B将来の賃金も毎月支払うこと,C訴訟中の時間,労力,弁護士費用等のコストも無駄になるという等の「骨折り損のくたびれ儲け」という結果になります。したがって,解雇することは,ハイリスクの行為です。しかし,外資系企業の中には,解雇するケースもあります。
第1に,解雇が有効になりやすいという制度をとっている外国に存在する外資系企業は,「解雇権濫用法理」という労働者保護をしている日本の法制度に無関心である可能性があります。
第2に,過去に解雇しても,労働者が労働審判手続申立や訴訟をせずに,泣き寝入りをしてきたという成功体験が積み重ねられてきた可能性があります。
第3に,労働者が従順な性格であるから,解雇しても,労働審判手続申立や訴訟をしてこないだろうという希望的観測をされている可能性があります。
解雇される前の手段
労働契約法16条は,労働者を強く保護していること,退職勧奨は交渉によって円満に解決することが合理的であること等を弁護士から会社に対し,内容証明郵便にて通知して牽制するという方法があります。
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