解雇とは,使用者が労働契約を解約することです。
普通解雇,懲戒解雇,整理解雇があります。
懲戒解雇,整理解雇以外の解雇です。
懲戒処分の一つとして行う解雇です。
人件費を減らすために行う解雇です。
@人員削減の必要性があること,A使用者が解雇回避の努力をしたこと,B被解雇者選定が妥当であること,C手続きが妥当であること,の4つの要素が必要です。
解雇は,客観的な合理性的理由がないか,社会通念上相当でない場合は,無効となります。
使用者は,解雇する場合は,少なくとも30日前に予告するか,30日分以上の平均賃金を支払うか,しなければなりません。
- Q9 どんな場合に,使用者は即時解雇することができますか?
@天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合,A労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合,の二つがあります。
- Q10 即時解雇する場合は,どんな手続きが必要ですか?
労働基準監督署長の認定が必要です。
- Q11 解雇予告された場合,解雇の理由について証明書を請求することができますか?
解雇理由の証明を請求できます。
- Q12 解雇された場合,解雇は無効であることを会社に認めさせるにはどうすればよいですか?
労働審判手続申立または訴訟によって,自分が雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めます。
- Q13 解雇無効を主張して労働審判手続申立または訴訟をした場合,どんな解決が予想されますか?
解決金を受け取ることと引き換えに退職するという和解が多いです。しかし,あくまで復職を求めて,判決が確定するまで戦うということもあります。
- Q14 解雇無効の判決がでた場合,解雇後の給料については,どう判断されるのですか?
解雇後の給料を支払えという判決がでます。解雇後判決までの給料の支払いをバックペイといいます。