解雇されたら,直ちに,弁護士に相談し,依頼するべきです。
労働者は,労働契約法,労働基準法などで保護されています。したがって,解雇は,よほど重大な問題点がない限り,解雇権の濫用として,無効になります。そこで,解雇されたら,弁護士に依頼して,労働審判手続申立または訴訟をし,@復職するか,あるいは,A多額の解決金の支払を条件に,解雇を撤回させ,合意退職をするか,のいずれかの方法をとるべきです。
確かに,解雇された労働者としては,泣き寝入りをするという選択肢もあります。しかし,泣き寝入りは,得られる筈の利益を放棄することになり,とても愚かです。解雇は,労働者にとって,多額の解決金を得られるチャンスです。会社が解雇するという冷たい仕打ちをした場合は,労働者は,会社に遠慮する必要はなくなるのです。「目には目を」の精神で,会社の過ちを正すのが正義にかなうのです。
労働者が泣き寝入りする理由としては,@解雇が無効になり,会社が多額の解決金を支払うという結果が信じられないこと,A労働審判や訴訟を経験したことがないから,裁判所という未知の世界に対して,不安があること,B弁護士費用がもったいないこと,C弁護士費用を支払うための貯金がないこと,D会社と戦うことが面倒臭いこと等が考えられます。
しかし,労働者が泣き寝入りすることは,とても損です。@解雇が無効になり,会社が多額の解決金を支払って和解に応じるという見込みについては,新聞などで情報収集して下さい。A弁護士が代理人として裁判所に提出する書類を作成し,裁判所に出頭しますから,不安はありません。B解決金として得られる額は,弁護士費用よりも多くなるのが通常ですから,弁護士費用の出費は必要経費として許容できます。D弁護士費用の支払は,分割払いなど御相談が可能です。E裁判所の世界を経験すれば,充実感を得られます。
泣き寝入りすることなく,チャンスをつかみましょう。
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