残業代請求で獲得金額を多くしたときは,労働審判申立ではなく,訴訟を提起するべきです。
判決を得れば,@未払残業代の全額,A給料日の翌日から年6%の遅延損害金,B退職日の翌日から年14.6パーセントの遅延損害金,C未払残業代と同一額の付加金の合計額を得る可能性があります。
訴訟の中で,和解する場合でも,労働審判申立ての場合よりも有利な和解が期待できます。なぜなら,会社は,判決になれば,付加金(労働基準法114条)も払わされることになることを恐れるからです。
訴訟で判決を得るには,@労働審判申立の場合よりも時間がかかること,A残業代の存在を証明する十分な証拠(タイムカードなど)が必要であること等がポイントになります。
〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西1-10-6
恵比寿ツインズ401
TEL 03-5784-2214
FAX 03-5784-2215