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獲得金額を多くしたいとき

労働審判申立ではなく,訴訟を提起するべき

 残業代請求で獲得金額を多くしたときは,労働審判申立ではなく,訴訟を提起するべきです。

 判決を得れば,@未払残業代の全額,A給料日の翌日から年6%の遅延損害金,B退職日の翌日から年14.6パーセントの遅延損害金,C未払残業代と同一額の付加金の合計額を得る可能性があります。

 訴訟の中で,和解する場合でも,労働審判申立ての場合よりも有利な和解が期待できます。なぜなら,会社は,判決になれば,付加金(労働基準法114条)も払わされることになることを恐れるからです。

 訴訟で判決を得るには,@労働審判申立の場合よりも時間がかかること,A残業代の存在を証明する十分な証拠(タイムカードなど)が必要であること等がポイントになります。

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