退職勧奨は,「労働者の心を折る」ことを目的としています。心が折られないように,心の準備をする必要があります。
会社が提示するパッケージ(特別退職金)で退職したくない場合は,退職を断るべきです。
- 会社が「ポジション・クローズです。あなたの仕事はないので退職するしかありません。」というトークをした場合は,「退職しません。仕事を見つけるのは会社の仕事です。」と切り返します。
- 会社が「グローバルで決まったことですから,退職するしかありません。」というトークをした場合は,「退職しません。私がグローバルの方針に従って退職する義務はありません。」と切り返します。
- 会社が「会社はあなたを必要としていません。転職した方があなたのためです。」というトークをした場合は,「退職しません。転職した方がいいかどうかは,私が判断することです。」と切り返します。
- 会社が「あなたはパフォーマンスが悪いので,退職するべきです。」というトークをした場合は,「退職しません。私のパフォーマンスのどこが悪いのですか。仮に,パフォーマンスが期待にそわなかったとしましても,退職する義務はありません。」と切り返します。
- 会社が退職を断っても,再び退職勧奨をした場合は,「退職しません。退職する意思がないと,はっきりお伝えしたのにもかかわらず,退職勧奨することは,退職強要であり,違法になりませんか。」と切り返す。
- 会社が「退職しない場合は,配置転換をするしかありません。」というトークをした場合は,「退職しません。最高裁の判例では,退職に追い込むという不当な動機・目的をもって配置転換命令を出した場合には,配置転換命令が無効となります。」と切り返す。
- 会社が「退職しない場合は,解雇するしかありません。」というトークをした場合は,「退職しません。労働契約法16条は,解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする,と定めています。私を解雇したら,裁判所は,解雇は無効であると判断しませんか。」と切り返す。