「退職届を出さないなら,解雇する」と脅したりして違法不当な圧力を加えると退職勧奨は,退職強要となります。
退職強要された場合は,弁護士に依頼して,退職強要の中止の請求あるいは退職条件の交渉を依頼するべきです。
退職強要の中止の請求は,内容証明郵便,配達証明付で通知書を会社に送付します。
退職条件の交渉をする場合は,残業代の未払分についても請求するべきです。退職条件の交渉では,@退職強要の違法性の程度,A業界の相場,B会社の慣行,C会社の経営状態,D労働者の希望などを考慮して,特別退職金の額を合意します。退職条件については,最終的には,合意書を作成し,会社・労働者の双方が署名・押印します。弁護士は,できる限り多くの特別退職金を得られるように全力を尽くします。
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