知識面
正しい知識を持つこと
@労働契約法16条の解雇権濫用法理によって労働者が厚く保護されていることA労働契約法3条4項により、会社と労働者の間には、信義誠実の原則が支配していること、B会社は労働者に対し安全配慮義務を負うこと(労働契約法5条)、C配置転換命令が無効となる場合について最高裁判所が定めた3つの基準が存在すること、D労働審判及び訴訟の手続き、等の知識に基づいて、交渉する必要があります。
バイアス(偏見)をもたないこと
会社とパッケージ交渉することは、正当かつ合理的であるという認識を持つことが必要です。
外資系企業に対し、「パッケージをもっと下さるようお願いします」という「甘え」の姿勢は、禁物です。
会社が退職勧奨するのは、「不要な人材を社外に排出したい」という私利私欲に基づくものであるにすぎないことを認識する必要があります。
会社の問題点を指摘することには、遠慮はいらないことを認識する必要があります。
自己の要求を飲むことが会社にとって利益であることを堂々と主張することは、外資系企業に生きる者として当然であることを認識することが必要です。
自分の交渉能力を過信しないことが必要です。
「外資系企業のための弁護士」と「外資系企業の労働者のための弁護士」がそれぞれ存在します。
テクニック面
交渉理論、心理学、経験値を磨くこと
交渉理論を勉強しても、実践で有効に生かせるには、多くの経験値が必要です。
弁護士に交渉を依頼すること
外資系企業との交渉の経験が豊富な弁護士は存在します。
弁護士は、@会社の業務命令に従って業務をする立場にないこと、A第三者としての強みがあること、B弁護士法に基づくプロフェッション(専門家)であること、Cハードな交渉の経験値があること、等のメリットがありますから、弁護士を交渉人にすることが賢明です。
メンタル面
パッケージの獲得に対し執念を持つこと
パッケージの獲得に執念がないと、転職活動に逃げたくなります
退職勧奨に対して怒りを持つこと
会社の仕打ちに対し、怒りがないと、会社と対決姿勢を持つことが困難になります。
交渉は、対決姿勢からスタートするのが欧米流の基本です。
自己肯定感
自己肯定感があると、会社に対し、会社の提示を上回るパッケージ(特別退職金)を請求する活力につながります。
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