退職勧奨に応じない場合に,会社からパワーハラスメントをされることがあります。
厚生労働省,職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議では,職場のパワーハラスメントについて,以下の定義,6つの行為類型を説明しています。
同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」である。
1 身体的な攻撃(暴行,傷害)
2 精神的な攻撃(脅迫,名誉棄損,侮辱,ひどい暴言)
3 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し,無視)
4 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制,仕事の妨害)
5 過小な要求(業務上の合理性なく,能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
6 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
外資系企業の退職勧奨では,@退職しなければ,解雇する,A退職しなければ,配置転換命令を出す,B退職しなければ,PIP(パフォーマンス・インプルーブメント・プラン)をする,という精神的な攻撃をされることがあります。
そこで,弁護士から,内容証明郵便にて,会社に対し,パワーハラスメントを中止するよう強く申し入れる必要があります。内容証明郵便は,防衛手段です。内容証明郵便は,証拠(エビデンス)になります。
退職勧奨の際の上司または人事部の具体的発言は,ノートにボールペンで記録して証拠化する必要があります。
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