退職勧奨のプロセスには,以下の問題点が見られる場合があります。
@「パフォーマンスが悪い」という会社の評価が誤っている。
A「組織再編だから君には仕事がない」という会社の勝手な都合を退職勧奨の理由にしている。
B不当なPIP(パフォーマンス・インプルーブメント・プラン)を何回も繰り返された。
Cロックアウト(自宅待機命令)をされた。
D過去に年俸減少や降格の同意書に署名させられた。
E無視されたり,人格を非難された。
Fパッケージの額が非常に少ない。
G直ちに退職合意書にサインしないときは,退職合意書は白紙になると脅された。
H退職合意書にサインしないときは,他の部署に異動させるか,解雇するしかないと脅された。
退職勧奨のプロセスに問題点があった方が,条件交渉は有利になると考えます。
なぜなら,労働者と会社との間の交渉は,対等な関係で,信義誠実の原則(労働契約法3条4項)に基づいて行わなければならないからです。
落ち度がある方が交渉は不利になる傾向があります。
退職勧奨は,労働者が対等な立場で,信義誠実の原則に基づいて,堂々と会社と交渉し,納得できる「退職することの対価」(パッケージ)を獲得するチャンスです。
チャンスを十分に生かすためには,弁護士に条件交渉を依頼するという方法があります。
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