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退職勧奨における戦略

毅然として,退職する意思はありませんと回答するべき!

 退職勧奨には,@会社から緩やかな肩叩きから始まるケース,A退職条件の提案が出たケース,B問答無用で退職合意書に署名を迫るケースがあります。 

@緩やかな肩叩きから始まるケース
 毅然として,「退職する意思はありません」と回答するべきです。なぜなら,退職を拒否すれば,会社からパッケージの提案が出る可能性があるからです。

 

A退職条件の提案が出たケース
 条件に納得できない場合には,「退職する意思はありません。パッケージの増額の提案があれば,検討します。」と回答するべきです。なぜなら,退職する意思がないという原則論が,パッケージを増加させなくてはならないという必要性を会社に理解させるからです。
 条件に納得できた場合でも,会社の提案を持ち帰り,交渉の専門家である弁護士に退職合意書の契約内容のチェックを依頼することをお勧めします。

B問答無用で退職合意書に署名を迫るケース
 「1週間以内に署名しろ。署名しなければ,この退職合意書は,白紙になる。署名しなければ,自宅待機を命じることになる。署名しなければ,配置転換命令を出すことになる。署名しなければ,解雇することになる。」などの圧力をかけられた場合には,「考える時間をください。」と回答して,直ちに弁護士に相談するべきです。なぜなら,退職強要は,不法行為となるからです。 

退職勧奨は,プライドの問題です。
 パフォーマンスが低いという不当な評価をされた場合や部門縮小など会社の一方的都合でリストラされた場合に,泣き寝入りすることは,自分のプライドが許すか,という問題です。他の外資系よりも,少ないパッケージに,泣き寝入りすることは,自分のプライドが許すか,という問題です。プライドが満足できるまで,交渉するべきです。

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