退職した直後
退職した後は,会社の業務命令に従う義務はありません。したがって,退職した後は,会社に遠慮せずに,自分の残業代請求権を行使することができます。ただし,残業代は,2年間経過すれば,時効で消滅します。したがって,退職後に残業代を請求する場合は,直ちに残業代を請求するべきです。
解雇されたとき
解雇されたときは,不当解雇の場合には,雇用契約の権利を有する地位確認請求と未払賃金請求をするべきです。その際,あわせて残業代も請求するべきです。
退職勧奨されたとき
退職勧奨された人は,残業代請求をするという選択肢があります。退職勧奨されたときは,特別退職金を退職することの対価として請求する交渉が可能です。しかし,特別退職金の交渉は,会社に支払うという文化がない場合は,交渉が難航するおそれがあります。そこで,残業代を請求することにより,特別退職金の交渉を有利にする運ぶことが可能です。なぜなら,残業代が労働基準法37条の割増賃金に該当する場合,会社が割増賃金を支払わないときは,労働基準法119条により,6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるリスクがあるからです。
パワハラを受けたとき
上司からパワハラを受けたときは,会社に対し,民法715条により損害賠償請求できる場合があります。会社に対し,民法715条の使用者責任を追及するときは,あわせて残業代も請求した方が有利になります。
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